在宅医療と薬局のかかわり
医療保険/介護保険での薬剤師訪問
在宅訪問薬剤師の仕事
通院が困難、独り暮らしや自宅での薬の服用や管理が不安など、患者様へきちんとした服用をサポートします。
調剤した薬を在宅医療を受けている患者の家へお届けします。 |
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薬の服薬方法の改善について指導を行います。 |
薬剤の管理方法、残薬調整などについて指導を行います。 |
薬の処方や服用に関しての改善点など医師へ提案を行います。 |
ケアマネージャーやヘルパーと連携し、薬を適切に服薬できるように改善します |
薬の服用管理だけでなく、患者さんのADL・QOLを損なわない形で体調管理をサポートします。
※薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、医師や歯科医師の指示の下で患者さんのお宅を訪問し、薬の管理指導を行うことになります
飲み忘れや間違えない工夫
同じような色・形の錠剤、一度に飲む種類が多いなど間違えないようにするのも薬局の仕事です。
例えば、用法ごとにまとめて一包化する、日付や曜日の印字、お薬カレンダーの提案など患者さんの生活スタイルに合わせて対応します。また訪問時には薬の飲み忘れの有無なども確認します。
多職種連携で、患者さまをサポート
一人の患者さんには医師・看護師・ケアマネージャー・ヘルパー・理学療法士・福祉用具業者と行政(役所)、そして薬剤師も地域包括ケアシステムの一員として患者さんをサポートしています。担当者会議や退院カンファレンスなどを通じて患者さんの情報の共有し、互いに助言や提案を行っています。
衛生材料の供給
介護保険制度が無かった頃は、在宅医療で使われる「衛生材料」を家族が薬局に買いに来られることがありました。介護保険の開始後でも同じように家族やヘルパーさんが買いにこられる状況はまだ見受けられます。
でも治療に必要な衛生材料は「衛生材料の供給」が制度化されて変わってきています。
訪問看護師が医師の指示で訪問看護計画書とともに必要な衛生材料と必要量を記載し、主治医へ提出する。
医師は提供する衛生材料の必要量を判断したうえで、直接患者に提供するか、「衛生材料を供給できる体制を有している」と届出をしている薬局に衛生材料の提供に関する依頼を行い、薬局を介し患者宅に必要な衛生材料の提供を行う事が出来るようになりました。
※この方法を利用せずに医療機関がこれまで通り、患者に対して衛生材料を提供することも可能です。
※衛生材料の支給は、特定保険材料のように処方せんで行われるのではなく、費用請求は医療機関と薬局が合議の上で行うこととなっています。
在宅医療Q&A
在宅医療での薬剤師訪問
介護保険証の有無に関係なく、条件にあてはまる方であればご利用いただくことが可能です。
薬剤師の在宅訪問は、下記の4つにあてはまる方にご利用いただくことができます。
◆通院、来局が困難な方(歩行困難、認知機能の低下等で介助が必要 など)
◆自宅での薬の使用や管理に不安があるなど、薬剤師訪問が必要な方
◆薬剤師訪問が必要であると医師が認め、薬剤師に対して訪問指示があること
◆患者さま(ご家族)の同意があること
※薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、医師や歯科医師の指示の下で患者さんのお宅を訪問し、薬の管理指導を行うことになります。
まずは薬局や担当ケアマネージャー、地域包括支援センター、主治医などにご相談ください。
※保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては利用できません。
特殊の事情(離島や16km以内に薬局が無いなど)があった場合は可能です。
薬剤師訪問サービスはサービス利用限度額(区分支給限度基準額)には含まれません。
ケアプランに含まれますが、別枠管理なので該当条件にあてはまれば訪問サービスをご利用いただだけます。
◆介護認定を受けていない患者様は『在宅患者訪問薬剤管理指導料』(医療保険)
◆介護保険をご利用の患者様は『居宅療養管理指導費/介護予防居宅療養管理指導費』(介護保険)で月4回まで訪問が可能です。
※がん末期及び在宅中心静脈栄養法(HPN)対象の方は週2回月8回まで可能
※在宅(居宅)訪問サービスは患者一部負担金が発生します。
条件にあてはまれば可能です。
Q1の4つの条件を参考にして下さい。
例えば、一人暮らしの高齢者様で、医療機関を受診の時は別居のご家族様が同行できるが、薬の服用や管理が不安など、ご家族の要望で薬剤師訪問が必要であると医師が認め、薬剤師在宅訪問サービスをご利用いただいている方も居られます。
条件にあてはまれば可能です。
例えば、一人暮らしの高齢者様で、医療機関を受診の時は別居のご家族様が同行できるが、薬の服用や管理が不安など、ご家族の要望で薬剤師訪問が必要であると医師が認め、薬剤師在宅訪問サービスをご利用いただいている方も居られます。